埼玉県三曲協会会則

会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、埼玉県三曲協会と称する。(以下本会と言う。)

第2条(事務所)

本会は、事務所を埼玉県内の会長宅又はその教授所に置く。

第3条(目的)

本会は、我が国古来の音楽である箏・三絃・尺八などの伝統芸能の維持・ 伝承と普及を図り併せて各流派の交流と会員相互の協調と親睦を深め、 県民文化の向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演奏会 (2)研修会 (3)会員に対する顕彰 (4)その他必要な事業

第2章 会員・会費等

第5条(会 員)

本会は、会員・名誉会員・賛助会員で構成する。
(1)会員は、埼玉県内に在住又は教授所を有する者、及びその門人で、原則として5名以上をもって団体加入するものとする。
 ただし、5名以下になった場合は、その都度、理事会において決定する。
(2)名誉会員は、本会に特別功労のあった人、役職者で会長が理事会の承認を受けて委嘱する。
(3)賛助会員は、本会に対し有形・無形の賛助をされた企業その他の方々で、会長が理事会の承認を受けて委嘱する。

第6条(会費等)

本会の経費は、会費・入会金・助成金・寄付金等を以てこれに充てる。
(1)入会金は1団体3,000円とする。
  ただし、現に会員である者が新たな団体を構成し、独立した場合は、この限りでない。
(2)団体会費は1年度2,000円とする。
(3)会費は、年額1名1,500円とし、毎年総会時までに納入するものとする。
(4)本会会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。
(5)一旦納入した会費は、原則として返却しない。
(6)演奏会その他の事業に関わる費用は、その都度理事会で協議決定して徴収する。

第7条(入会・退会・除名)

(1)本会に入会を希望する団体は、文書を以て会長に申し出で、理事会の承認を得るものとする。
(2)本会を退会する団体は、文書を以て会長に退会届を提出しなければならない。
(3)本会の名誉を著しく損なう行為を行った者、及び2年以上会費を納入しない団体については、理事会の決議を経て除名することができる。

第3章 役員・組織

第8条(役員)

本会に次の役員を置く。
顧問 若干名
相談役 若干名
名誉会員・参与 若干名
会長 1名
副会長 4名
理事 加入団体の代表者
監事 2名
(1)会長歴任者は、原則として名誉会員となる。
(2)顧問・相談役は、本会の事業活動に賛同する県・報道機関・文化団体等の経験豊富な有識者の中から会長が委嘱する。
(3)理事については、会長が本会運営に必要と認め、理事会で承認された者を理事に加えることができる。
  参与は、会員の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(4)理事は、加入団体の代表者、又はその代理者とする。
(5)会長・副会長・監事は、理事の中から理事会において互選し、総会の承認を経て決定する。
(6)役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。中途退任者が生じ、補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第9条(役員の任務)

(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、合議によりその職務を代行する。又、会長の指名により第10条に定める事項の掌握、及び会員の指導にあたる。
(3)監事は、本会の経理事務を監査する。このため随時諸会議に出席することができる。
(4)理事は、理事会を構成し、総会の決定に基づき本会運営の基本的事項を協議するとともに、会務全般の円滑な運営に協力する。
(5)顧問・相談役・名誉会員・参与は、会長の要請により本会の重要事項の審議に参加し、意見を述べることができる

第10条(組織)

本会の円滑な業務運営を図るため、次の担当副会長を置く。
(1)経理担当副会長
(2)総務担当副会長
(3)ふれあい担当副会長
(4)事業担当副会長
2 前項1号から4号の担当所管業務は次のとおりとする。
(1)経理担当
 ①入会金・年会費・その他行事の臨時会費の徴収
 ②本会の事業に係る予算書・決算報告書の作成及びその関連業務
 ③現金・預金の管理
(2)総務担当
 ①総会その他諸会議の開催準備に関する事項
 ②本会事業に関する行政その他関連団体等に対する文書発送・渉外業務
 ③名誉会員・賛助会員・参与の委嘱事務
 ④慶弔に関する事務
 ⑤会員の顕彰に関する事務
 ⑥会員の親睦に関する新年会・親睦会等の業務
 ⑦総会その他諸会議の議事録の作成及び通知に関する事項
 ⑧会員周知文書の作成等に関する事項
 ⑨名簿の作成・管理に関する業務
 ⑩その他いずれの業務・事務に属さない事項
(3)ふれあい担当
 ①埼玉県の生涯学習文化財課等との、ふれあい(体験及び鑑賞会等)に関する事項(先方との打合せ、派遣員の人選、県への文書提出その他)
 ②依頼によるイベント演奏等の企画立案・運営・報告書の作成
(4)事業担当
 ①演奏会の企画立案・運営・報告書の作成
 ②研修会の企画立案・運営・報告書の作成
 ③その他本会が計画した事業の企画立案・運営・報告書の作成
 ④定期演奏会等の後援依頼
  埼玉県・埼玉県文化団体連合・開催会場の自治体の長並びに教育 委員会・芸術文化祭後援の各報道機関その他
 ⑤プログラムの配布
  後援を依頼した前号の各団体
 ⑥日本三曲協会等とのネットワーク関連情報の調整
 ⑦本会の活動状況を広報するためのホームページ及びYouTubeの作成・更新に関する業務

第4章 会議

第11条(会議)

本会の会議は、総会・理事会・幹部会(正副会長及び会長が必要と認め指名 した若干名で構成)とする。
(1)総会は会長が招集し、年1回開催する。
  なお、特に必要のある場合は、臨時総会を招集することができる。
 ①総会の開催通知は開催予定日の1か月前までに発送する。
 ②総会の議長は、その都度出席会員の中から互選する。
 ③総会は、予算及び決算の承認、事業計画、その他重要事項を審議決定する。
 ④総会の議決は出席会員の過半数とし、賛否同数の場合は議長が決定する。
(2)理事会は会長が招集し、総会の協議事項に基づき本会事業の適格な推進を図るため必要に応じ適宜開催する。
(3)幹部会は会長が招集し、本事業の円滑な運営を図るため随時開催する。
  幹部会の議長は会長とする。

第5章 その他

第12条(慶弔)

慶弔については別に定める。

第13条(改廃)

本会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。

第14条(会則に定めのない事項の取り扱い)

本会則に定めのない事項については、原則的には理事会で協議処理するものとする。
但し、急を要するものについては、幹部会で処理し、事後理事会に報告する。

埼玉県三曲協会会則
・平成4年9月26日改定
・平成9年6月14日改定
・平成19年6月23日改定
・平成21年6月27日改定
・平成27年6月21日改定
 (事務局長・次長を廃止し、副会長4名体制に変更)
・平成28年6月19日改定
 (第6条第1号の団体入会金の規定に、但し書きを追記)
・令和5年5月21日改定
 (全面大幅改定)

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